京都大学当局に対するガサ対応についての要求書

 

 4/30に熊野寮に家宅捜索が来たことについて京大職員の対応が今まで熊野寮との間で確認してきたものからかけ離れたものであったので家宅捜索での対応について対応できる場を設ける要求書を6/20の京都大学厚生課との窓口交渉にて提出します。

 

要求書

 

京都大学副学長 國府寛司 殿

 

京都大学 学生生活委員会第三小委員会

 

京都府警察本部による2023年4月30日の京都大学熊野寮への家宅捜索において、公安警察・機動隊による不当行為・人権侵害が行われた。この家宅捜索に際し、大学から厚生課長乾氏と厚生課長補佐沖田氏、第三小委員会委員長佐藤氏の三名が立ち合いのために来寮したがその対応は今までに京都大学と熊野寮の間で確認しあい、大学の側で引き継がれるべき対応とはかけ離れたものであった。そのことについて改めて抗議し、以下の要求をする。

 

1.大学職員及び教員の立ち合いにおける対応について

 

京都大学と熊野寮自治会の間で現在結ばれている確約書の第E条第2項によれば、「過剰警備(玄関前等の占拠)、抗議する寮生や掲示物のビデオ・写真撮影など自治や人権を侵害する行為が行われた場合には、その場で抗議する」とある。しかし、今回の家宅捜索対応では、警察が寮生をビデオで撮影しようとして来たり、明らかに過剰であるにもかかわらず大量に機動隊を引き連れ熊野寮に来たりしたこと等について大学職員が抗議をすることはなかった。また、寮生を介さずに厚生課長乾氏が警察と話している場面も見受けられた。家宅捜索終了直後や2023年5月12日の窓口交渉において大学職員と立ち合いについての対応の軽いすり合わせは行ったが、いまだに現在の京都大学と熊野寮自治会の間には家宅捜索における立ち合いの対応について認識の乖離があるといえる。確約書にある警察の不当行為に対して「抗議する」という文言や立ち合いでの対応について、具体的にどのような行動を指すのかが熊野寮自治会と京都大学の職員や第三小委員会の教員とで一致していないと、警察権力による自治や人権を侵害する行為に対し京都大学と熊野寮で一体となって対抗していくことが困難になる。その一致を作るために熊野寮自治会と団体交渉の場を設けることを求める。

なお、この要求は確約書の第E条第1項「熊野寮に対する家宅捜索の立会いの方法について、熊野寮自治会からの要求があった場合には、熊野寮自治会と協議する」に基づくものである。

 

 

2.第三小委員会の教員の人数について

 

前項にも述べたように、本来あるべき家宅捜索対応について大学側での認識が不十分であることに加えて、体制の問題としてそもそも派遣される教員の人数も不十分である。

殊に第三小委員会委員については、学生寮に関して責任のある役職であるが、家宅捜索において、近年では厚生課の事務職員数名のほかに、第三小委員会の教員が1名しか寮に派遣されていない。第三小委員会委員は各捜索場所および敷地内、門前など、警察権力から寮生に対する人権侵害が予期される各現場において寮生とともに配置され、寮生とともに警察権力に対し抗議するべきである。

第三小委員会と寮自治会との間で継続的な交渉がなされていた2016年頃の家宅捜索では、過剰警備や不当な押収に対して、寮自治会との合意に基づいて主体的に抗議できる教員が5名程寮に派遣されていた。

現在のように教員が1名しか派遣されない体制では、第三小委員会が学生の生活と権利を守るべく組織的に動くことは不可能である。第三小委員会としてその本分を再確認し、警察権力による人権侵害から学生の生活と権利を守るために体制を改善することを求める。

 

 

2023年6月20日

京都大学熊野寮自治会