2023年4月30日家宅捜索に関する抗議声明

 

2023年6月5日

京都地方裁判所 裁判官 大野友己

京都地方裁判所 裁判官 富田孝明

京都府川端警察署 司法警察員 江尻誠

京都府川端警察署応援派遣京都府警察本部警備部公安課 司法警察員警部 五十川雅洋

京都府川端警察署応援派遣京都府警察本部警備部警備第二課 司法警察員警部 中田知則

 

 

                                         熊野寮自治会

 

              抗議声明

 

 

京都府警察本部による2023年4月30日の京都大学熊野寮(以下、寮と記す)への家宅捜索において、公安警察・機動隊による不当行為・人権侵害が行われた。寮自治会として強く抗議する。

 

 

今回の家宅捜索の不当性を以下に具体的に述べる。

 

 

1.事件を口実にした寮自治会に対する不当な弾圧である

 

1-1.捜索場所の不当性から

捜索場所と事件との関連が不明である。関連があると判断した根拠を明らかにすべきである。

根拠が明らかにできないならば、証拠の捜索が目的であるとは言えず、単に寮に家宅捜索する口実を設けているとしか考えられない。

 

1-2.逮捕・捜査・勾留の不当性から

今回知人間でクレジットカードを貸し借りしたことが電子計算機使用詐欺とされ捜索が行われたが、被疑者は不当な利益を得たわけでもなく犯罪性があるわけでもない。恣意的な逮捕・捜査・勾留であることは明らかである。

そしてこの件の捜索は、寮自治会に対する政治弾圧という目的のためだけに行われた、極めて不当な捜索であり、強く抗議する。

 

1-3.「差し押さえるべき物」の不当性から

押収品と事件との関連については、寮生が説明を求めても明かされることはなかった。事件を口実にした自治会への不当な介入・情報収集・弾圧であると言える。

 

1-4.捜索の夜間執行許可から

今回の捜索令状はすべて夜間執行を許可されていた。しかし熊野寮は多くの寮生が生活する居住空間である。捜索は昼間であれ寮生の人権を著しく侵害するが、夜間の捜索はより著しく侵害する。夜間執行の許可は熊野寮の居住性を無視した不当な許可である。

 

 

2.現場での公安警察・機動隊の不当な行為

 

2-1.生活空間の破壊と寮生への威圧

捜索に際し明らかに必要のない人数規模の機動隊員を動員し寮に押し寄せ、寮正門前を不必要に占拠し、寮生及び地域住民の通行を妨げた。

またそもそも機動隊の動員自体が不当である。捜査員は「捜索の妨害を防ぐため」と主張していたが、捜索範囲の広さに見合った人数の捜査員だけで十分事足りるはずである。実際に今回の捜索において捜査員は機動隊は不要であるという寮生の意見に同意し、捜索の終了を待たずして機動隊を撤退させた。

この過剰な機動隊の動員は寮生を威圧し、また寮を「危険である」とイメージ付けるためのパフォーマンスでしかない。

 

2-2.寮生らに対する人権侵害

寮生に対する撮影が行われた。明らかな人権侵害であり、不当な情報収集・公安活動である。

B棟201号室での撮影において立会人の顔が映っていた。その場で寮生が気付いて抗議し、結果的に削除させたが、現場の捜査責任者五十川雅洋は「一度撮ったら消せないカメラだ」等と虚偽を述べ不当な情報収集を強行しようとした。

個人のプライバシー権を不当に侵害しようとしたことは許されない。

 

 

以上を踏まえ、再度強く抗議し、以下を求める。

 

 

          記

 

 

警察は不当な令状請求と夜間執行許可請求、不当な家宅捜索を二度と行わないこと。

 

裁判所は今回の家宅捜索の不当性について認識し、そのような捜索を引き起こす曖昧な令状の許可、発行を二度と行わないこと。

 

以上

 

     なお、今回と同様の違法・不当行為が再度認められた場合には、法的措置も含め、厳正に対処する所存である。

 

 

       付記 

 

差出人 

〒606-8393 京都府京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50

京都大学熊野寮自治会

 

 受取人 

〒604-8550 

京都府京都市中京区菊屋町 

京都地方裁判所 裁判官 大野友己

〒604-8550 

京都府京都市中京区菊屋町 

京都地方裁判所 裁判官 富田孝明

〒606-8351 

京都府京都市左京区岡崎徳成町1 

京都府川端警察署 司法警察員 江尻誠

〒602-8550 

京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮之内町85番地3

京都府警察本部 警備部公安課 司法警察員警部 五十川雅洋

〒602-8550 

京都府京都市上京区下長者町通新町西入薮之内町85番地3

京都府警察本部 警備部警備第二課 司法警察員警部 中田知則

 

 

(以上、抗議文案) 

(以下、補足説明)

 

 

〇2023年4月30日の時系列

12:18 徒歩で捜査員と機動隊が正門に向かってくる

12:20 厚生課からガサ連絡※

12:30 捜索令状読み上げ開始

13:25 捜査員入構

13:30 機動隊撤退

16:15 捜査員が出てくる(B地下担当)

16:20 捜査員が出てくる(B201担当)

※通常家宅捜索が来る前に厚生課から寮自治会に連絡が入るが、土日に捜索が行われたこともあり、厚生課からの寮への連絡が捜査員・機動隊が到着した後となった。寮生にとって奇襲という形になった。

 

〇捜索員:

    B地下捜索(捜索員8名)

    責任者:田仲知則

    B201捜索(捜索員6名)

    責任者:五十川雅洋

 

〇押収品:

    B地下捜索

    ・「作部」の印鑑

              B201捜索

    ・ハガキ 安田淳敏宛 差出人 株式会社みずほ銀行 「お取引等のご確認のお願い」と題するもの

    ・文書 カード送付のご案内と題する文書    

    ・出水カードの白色封筒に在中のもの

    ・キャッシュカード送付文書 安田淳敏宛 差出人 みずほ銀行 出町支店 みずほ銀行 諸届センター

    ・文書 出水ETCカードのご案内と題するもの 

    ・出水ETCカードの白色封筒に在中のもの

    ・ご新規申込書 

    ・携帯電話 NTTドコモ 青色 2つ折り

 

 

(以下、令状の記載内容)

 

 

検証許可状

被疑者の氏名及び年齢 作部羊平 平成3年8月15日生 外1名

 被疑者に対する 電子計算機使用詐欺 被疑事件について、下記のとおり検証をすることを許可する。

検証すべき場所又は物 別紙のとおり

有効期間 令和5年5月1日まで

 有効期間経過後は、この令状により検証に着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、検証の必要が無くなったときには、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

令和5年4月24日

京都地方裁判所

裁判官 大野友己(捺印)

請求者の官公職氏名 京都府川端警察署 司法警察員 江尻誠

(以下欄外)

本令状の夜間執行を許可する。(裁判官捺印)

 

別紙

検証すべき場所

 京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地 京都大学熊野寮B棟201号室

 

 

捜索差押許可状

被疑者の氏名及び年齢 作部羊平 平成3年8月15日生 外1名

 被疑者に対する 電子計算機使用詐欺 被疑事件について、下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。

捜索すべき場所、身体又は物 別紙のとおり

差し押さえるべき物 別紙のとおり

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲 別紙のとおり

有効期間 令和5年5月1日まで

 有効期間経過後は、この令状により捜索又は差押えに着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索又は差押えの必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

令和5年4月24日

京都地方裁判所

裁判官 大野友己(捺印)

請求者の官公職氏名 京都府川端警察署 司法警察員 江尻誠

(以下欄外)

本令状の夜間執行を許可する。(裁判官捺印)

 

別紙

捜索すべき場所、身体又は物

 京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地

 京都大学熊野寮B棟201号室 安田淳敏方居室及び付属設備

 

別紙

 差し押さえるべき物

1 本件犯行を明らかにする

(1)クレジットカード、キャッシュカード、ETCカード、預貯金通帳、口座開設申込書、契約書類関係、規約、約款、印刷類

(2)取引明細書、利用明細書、伝票、現金出納帳等の帳簿類、請求書、レシート、領収書、受領書、契約書、注文書、送金・入金関係書類等の証憑書類

(3)予定表、手帳、計画書、日記、住所録、電話帳、電子手帳、ノート、メモ、ファイル、封書、写真

2 本件犯行の背後組織関係、計画性、目的、動機、経緯、犯行手段、関与者及び事後行為に関係があると認められる革命的共産主義者同盟全国委員会(通称 中核派)及び同傘下団体にかかる

(1)クレジットカード、キャッシュカード、預貯金通帳、口座開設申込書、契約書類関係、規約、約款、印刷類

(2)取引明細書、利用明細書、伝票、現金出納帳等の帳簿類、請求書、レシート、領収書、受領書、契約書、注文書、送金・入金関係書類等の証憑書類

(3)予定表、手帳、計画書、日記、住所録、電話帳、電子手帳、ノート、メモ、ファイル、封書、写真

(4)綱領、規約、会則その他これらに相当する文書、機関誌(紙)、組織表、活動方針、行事予定表、日誌、議案書、討議資料、議事録、回顧録、指示書、命令書、誓約書、報告文書類及びこれらの原稿類、FAX文書、現金出納帳、経費帳、収支報告に関する文書、収入簿その他これらに相当する会計帳簿類、組織図、名簿、アドレス帳、名刺

3 被疑者の人定事項を裏付ける

  身分証明書、自動車運転免許証、健康保険被保険者証、印鑑登録証明書、住民登録票の写し、各種会員証

4 上記事項に関するデータが記録されていると思料される

  パーソナルコンピュータ、サーバ、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ボイスレコーダー、ハードディスク、外部記録媒体(CD‐ROM、DVD、USBメモリ、SDカード、ミニSDカード、マイクロSD、各種メモリーカード等)及び各付属機器類

 

別紙

 差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

1 差し押さえるべきパーソナルコンピュータ、スマートフォン及びタブレット端末からの接続可能なファイル保管用のサーバの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピュータ等の使用者に使用されているもの。

2 差し押さえるべきパーソナルコンピュータ、スマートフォン及びタブレット端末からの接続可能なメールサーバの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピュータ等の使用者のメールアドレスに係る送受信メールを保管するために使用されているもの。

 

 

捜索差押許可状

被疑者の氏名及び年齢 作部羊平 平成3年8月15日生 外1名

 被疑者に対する 電子計算機使用詐欺 被疑事件について、下記のとおり捜索及び差押えをすることを許可する。

捜索すべき場所、身体又は物 別紙のとおり

差し押さえるべき物 別紙のとおり

差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲 別紙のとおり

有効期間 令和5年5月1日まで

 有効期間経過後は、この令状により捜索又は差押えに着手することができない。この場合には、これを当裁判所に返還しなければならない。

 有効期間内であっても、捜索又は差押えの必要がなくなったときは、直ちにこれを当裁判所に返還しなければならない。

令和5年4月24日

京都地方裁判所 裁判官 大野友己(捺印)

請求者の官公職氏名 京都府川端警察署 司法警察員 江尻誠

(以下欄外)

本令状の夜間執行を許可する。(裁判官捺印)

 

別紙

捜索すべき場所、身体又は物

 京都市左京区丸太町通川端東入東竹屋町50番地

 京都大学熊野寮B棟地下の中核派が使用するボックス及び

 同ボックス前廊下

 

別紙

 差し押さえるべき物

1 本件犯行を明らかにする

(1)クレジットカード、キャッシュカード、ETCカード、預貯金通帳、口座開設申込書、契約書類関係、規約、約款、印刷類

(2)取引明細書、利用明細書、伝票、現金出納帳等の帳簿類、請求書、レシート、領収書、受領書、契約書、注文書、送金・入金関係書類等の証憑書類

(3)予定表、手帳、計画書、日記、住所録、電話帳、電子手帳、ノート、メモ、ファイル、封書、写真

2 本件犯行の背後組織関係、計画性、目的、動機、経緯、犯行手段、関与者及び事後行為に関係があると認められる革命的共産主義者同盟全国委員会(通称 中核派)及び同傘下団体にかかる

(1)クレジットカード、キャッシュカード、預貯金通帳、口座開設申込書、契約書類関係、規約、約款、印刷類

(2)取引明細書、利用明細書、伝票、現金出納帳等の帳簿類、請求書、レシート、領収書、受領書、契約書、注文書、送金・入金関係書類等の証憑書類

(3)予定表、手帳、計画書、日記、住所録、電話帳、電子手帳、ノート、メモ、ファイル、封書、写真

(4)綱領、規約、会則その他これらに相当する文書、機関誌(紙)、組織表、活動方針、行事予定表、日誌、議案書、討議資料、議事録、回顧録、指示書、命令書、誓約書、報告文書類及びこれらの原稿類、FAX文書、現金出納帳、経費帳、収支報告に関する文書、収入簿その他これらに相当する会計帳簿類、組織図、名簿、アドレス帳、名刺

3 被疑者の人定事項を裏付ける

  身分証明書、自動車運転免許証、健康保険被保険者証、印鑑登録証明書、住民登録票の写し、各種会員証

4 上記事項に関するデータが記録されていると思料される

  パーソナルコンピュータ、サーバ、スマートフォン、携帯電話、タブレット端末、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ボイスレコーダー、ハードディスク、外部記録媒体(CD‐ROM、DVD、USBメモリ、SDカード、ミニSDカード、マイクロSD、各種メモリーカード等)及び各付属機器類

 

別紙

 差し押さえるべき電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきものの範囲

1 差し押さえるべきパーソナルコンピュータ、スマートフォン及びタブレット端末からの接続可能なファイル保管用のサーバの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピュータ等の使用者に使用されているもの。

2 差し押さえるべきパーソナルコンピュータ、スマートフォン及びタブレット端末からの接続可能なメールサーバの記録媒体の記録領域であって、当該パーソナルコンピュータ等の使用者のメールアドレスに係る送受信メールを保管するために使用されているもの。

 

 

(以上、令状の記載内容)

(以上、補足説明)